ぶんは定年が近くなってきたので定年後の年金の仕組みを全く理解していませんでした。なんと、年金の減額制度が今後はかなり厳しい事がわかりました。調べたことを紹介します。
【公的年金の仕組み】
厚生年金保険は公的年金制度の2階部分
公的年金制度は2階建ての仕組みになっています。
1階部分は20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する「国民年金」。そして2階部分が会社員や公務員などが加入する「厚生年金」です。
質問1.厚生年金の保険料はいつまで支払う?
70歳までです。
70歳定年の場合、その期間までずっと厚生年金に加入することとなり、保険料を支払い続けます。
質問2.仕事している場合、65歳から年金もらえるのか?
はい、もらえます。通常65歳になると、年金の支給が開始します。再雇用などで70歳まで働く場合は、年金を受取つつ厚生年金保険料も払うことになります。これを「在職老齢年金」といいます。
質問3.65歳から給料と年金の両方もらえるが注意点はあるか?
はい、あります。給与額と年金受給額により、年金が一部または全額支給停止されてしまう場合があるので注意が必要です。その場合、支給されなかった年金が戻ることはなく、実質減額になります。
(基準 給与+年金の合計額)
60~65歳 28万*以上は減額
65~70歳 47万以上は減額
*2022年4月からは47万に増額になります
計算事例)
総報酬月額(給与)が30万円、老齢年金の基本月額が20万円だった場合
20万円-(30万円+20万円-28万円)÷2=9万円
9万円が年金額です。停止額は11万円になります。この計算でマイナスの場合は、全額年金停止ということになります。
質問4.大事!支給停止になりそうなので、年金受給を70歳に繰下げれば得できるか?
いいえ、できません。以下の事例のように支給停止部分が差し引かれて計算されます
〈例〉Aさん(会社員・56歳・男性)の場合
Aさんは1961(昭和36)年4月2日生まれで65歳から老齢年金を受け取れる。Aさんの会社は65歳以降も給料月額40万円(総報酬月額相当額)で就労可能。69歳までは同じ賃金条件で就労できるため、70歳まで年金の受給を引き下げる予定。
老齢基礎年金は満額(780,100円)、老齢厚生年金を1,500,000円(基本月額12.5万円)とする。
誤り |
70歳までは40万円で就労すると、支給停止分は〔(12.5万円+40万円−47万円)×0.5〕=2.75万円となり、在職老齢年金は9.75万円となる。退職して70歳からは42%増額の老齢厚生年金を受け取れるので老齢基礎年金は1,107,742円、老齢厚生年金は2,130,000円〔(12.5万円+12.5万円×42%)×12月〕になる。 |
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正解 |
70歳までは40万円で就労すると、支給停止分は〔(12.5万円+40万円−47万円)×0.5〕=2.75万円となり、在職老齢年金は9.75万円となる。70歳まで繰下げるとこの額の42%分40,950円(月額)が増額されます。つまり、退職歳からは42%増額の老齢厚生年金を受け取れるので老齢基礎年金は1,107,742円、老齢厚生年金は1,991,400円〔(12.5万円+9.75万円×42%)×12月〕になる。 |
質問4.65~70歳に払った厚生年金保険料はどうなるのか?
70歳からの支給額に反映されますので、支給額が増えます。
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